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消費税の初歩的なミス④消費者向け電気通信利用役務の提供

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前回(№3568)に続き,誤りが散見される国境を越えて行われた電気通信利用役務の提供に係る消費税の取扱いを整理する。同役務の提供のうち“消費者向け取引”は,登録国外事業者から提供を受けたもののみ仕入税額控除の対象になるが,登録されていない国外事業者から受けたものも控除の対象にしているケースが多く見受...