※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
定期保険等の保険料と損金算入時期
( 45頁)

先般行われた法人税基本通達の一部改正により,いわゆる“節税保険”の税務上の取扱いに一定の制限が設けられた( №3562 ・2頁等)。
保険内容によって支払保険料の損金算入時期・損金算入額に違いがあるため,改正内容を踏まえ,損金算入時期等の異なる3つのケースを確認する。
1つ目は,原則的な取扱いである「①保険期間の経過に応じて損金算入するケース」だ。
過剰な解約返戻率が設定されていない,一般的な定期保険等の保険料が対象で,例えば,保険期間20年,保険料総額1,000万円の場合,20年間毎年50万円ずつ損金算入することになる。
2つ目は,支払保険料の「②一部を資産計上,一部を損金算入するケース」である。具体的...
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