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東証等 上場株式の配当等の源泉ミスで留意文書を送付

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資本剰余金からの配当は,プロラタ計算により算出した一部の金額のみが「みなし配当」とされ,その他の金額は「資本の払戻し」となる。この点,「資本の払戻し」部分についても誤って源泉徴収が行われ,証券会社の源泉徴収事務のやり直しや,投資家の確定申告の修正などが必要となるケースが発生しており,日証協からの依頼...