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自社ポイント使用時の消費税対応 今後も純額での処理は認容

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既報( №3554 )の通り,自社ポイントの使用は,消費税法上,売上対価の返還等に該当するが,従来から行われているように,ポイント使用額を控除した“純額”を課税資産の譲渡等の対価の額とすることも引き続き認められる。

また,売上対価の返還等として処理した場合の適用税率は,ポイント使用時のものになるということ...