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元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」(3)

あいわ税理士法人 税理士 尾崎 真司

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略歴 大学卒業後,税理士試験受験講座の講師として5年間の勤務を経て,1999年藍和共同事務所(現あいわ税理士法人)入所。2014年から3年間,国税審判官として国税不服審判所に勤務し,2017年あいわ税理士法人に復帰。第41回日税研究賞【税理士の部】選考委員会賞受賞。

裁決のポイント1 原処分庁が主張する論拠の根幹部分というべき請求人の申述が,質問応答記録書の中で不自然に変遷していると評価せざるを得ない。2 質問応答記録書では重要な部分に関する解明が不足しており,質問応答記録書における請求人の申述内容も不自然かつ不合理であると評価せざるを得ない。3 そうすると,請...