※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
事例でわかる事業承継税制の特例の適用ポイント 第3回 後継者候補が複数いる場合
税理士法人山田&パートナーズ 税理士 北澤 淳
( 21頁)
〔前回(第2回)は №3564 (令和元年7月15日号)に掲載いたしました。〕
複数人承継が認められることとなったので,長男Aと次男Bに承継したいと考えていますが,なにか留意すべき事項等はありますでしょうか。
兄弟で承継することもできるようになりましたが,実行にあたっては,その兄弟の次の世代への承継も踏まえ...
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