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[全文公開] 申告書等閲覧サービスと写真撮影

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自身の過去の申告書等の控えを紛失してしまった場合などに,利用されることがある「申告書等閲覧サービス」。これまでは,まさに“閲覧”だけで,その閲覧する申告書等の内容をメモする必要があったが,本年9月1日以降は写真撮影が認められている。

申告書等閲覧サービスは,申告書等を作成するために,過去に自身が提出した所得税や法人税,相続税や贈与税などの申告書等の内容を税務署で閲覧できるもの。手数料もかからずに無料で閲覧可能で,税務署の管理運営部門等が窓口。運転免許証等の本人確認書類が必要で,納税者に代わり税理士が申告書等を閲覧することも可能だが,その場合は原則委任状も提出する。

申告書等の閲覧時にその記録が必要となる場合は,内容を書き写すことになる。しかし,①「デジタルカメラ,スマートフォン,タブレットなど,撮影した写真をその場で確認できる機器を使用すること」,②「収受日付印のある書類等は,収受日付印,氏名,住所等を覆った状態で撮影すること」,③「撮影した写真を署員に確認させ,対象書類以外が写り込んでいた場合は,署員の指示に従い消去すること」,④「撮影した写真は申告書等の内容確認以外で利用しないこと」,これらの事項に同意する場合,事務負担の削減の観点から写真撮影が認められることになった(「申告書等閲覧サービスの実施について」の一部改正について(事務運営指針)令和元年6月26日)。

あくまで写真撮影のみで,動画撮影やコピーをとることはできない。過去の申告書等の写しを得るには,有料の開示請求手続をとることになる。