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元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」 第4回 弁護士費用の損金算入を認めながら「解決金」の損金算入を否認した事例

北浜法律事務所・外国法共同事業 弁護士 安田 雄飛

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略歴 京都大学法学部卒・同法科大学院修了。弁護士として,会社関係訴訟,M&Aを中心に企業法務全般を経験した後,2016年7月から3年間,東京国税不服審判所に国税審判官として勤務し,国際課税,法人税,消費税等に係る審査請求事案の調査・審理に携わる。

裁決のポイント請求人を相手方としてなされた損害賠償請求についての弁護士費用は,請求人自身が当事者となった紛争の対応のための費用として損金算入できるが,同一の紛争において支払われた「解決金」は,損害賠償金を負担すべき請求人の株主に代わって,実質的な立替金の類として支払われたものであり,損金算入できない...