※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[全文公開] 今週のFAQ(元/10/28)<輸出物品販売手続の電子化>

( 61頁)

令和2年4月から,大法人の法人税等の電子申告の義務化,労務の一部手続の電子化がされます( №3566 等)。さらに,消費税の輸出物品販売場制度における免税販売手続も同じく令和年2年4月から電子化が導入されるようですが,詳細を教えてください。

輸出物品販売場制度は,輸出物品販売場(いわゆる免税店)を経営する事業者が,外国人旅行者などの非居住者に対し免税対象物品を一定の方法で販売する場合,その消費税が免除されるものです。平成30年度税制改正により,これまでは書面で行われていた購入記録票の作成等の免税販売手続が廃止され,事業者は,購入記録情報をインターネットで電子的に遅滞なく国税庁長官に提供することとされました。購入記録情報を電子的に提供するには,あらかじめ所轄の税務署長に届出書を提出する必要があり,この届出書は令和元年10月1日から提出が可能となっています。

まず注意したいのが対象者です。ご質問にある2つの電子化については,資本金1億円超の大法人等を対象にしていますが,この免税販売手続の見直しは,輸出物品販売場を経営する全ての事業者が対応する必要があるということです。令和2年4月1日以後に行う免税販売からこの電子化が適用されますが,令和3年9月30日までの間は,経過措置として従来の書面による免税販売手続ができます。ただし,同日までに電子化に対応しなかった場合には,同年10月1日以後は免税販売をできないこととされています。

「購入者に対する説明義務」にも注意が必要です。新たな制度では,免税販売を行う際に,購入者に対して『免税購入した物品が輸出するために購入されるものである旨』などの一定事項を説明しないといけません。この場合,購入者に口頭で説明するほか,例えば,『店舗内に説明事項を日本語と外国語で記載した書類等を掲示する方法』なども認められますが,単に書類等を掲示や交付するだけでなく,内容確認を促すこととされています。

なお,免税販売手続の電子化については,既にパンフレットやQ&Aが国税庁HPで公表されています(ホーム/刊行物等/パンフレット・手引/輸出物品販売場の免税販売手続電子化について)。

(Y)