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代物弁済取得土地の転売・消滅債務額を売上原価として認めず-東京地裁

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東京地方裁判所は10月18日,土地を転売した際の原価の妥当性を争った事件で,不動産業を営む納税者の請求を棄却した。本件は,債務超過の取引先から代物弁済により取得した土地を別の第三者に売却した際,債務消滅額をそのまま売上原価の金額として計上。時価と債務消滅額とで1億円超の開きがあった(2頁)。

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