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仮想通貨 評価方法の届出が必要
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令和元年度改正により,仮想通貨の評価方法については,居住者が取得価額を算出する上で「総平均法」を法定評価方法とすることとされた( №3555 等)。
仮想通貨の評価方法については,総平均法又は移動平均法を選定することができるが,評価方法を選定する場合には仮想通貨を新たに取得をした日等の属する年分の確定申告...
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