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住宅ローン控除 消費税率引上げ前後で取得・増改築等をした場合には一定の調整計算

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令和元年度税制改正では,10月1日以後の消費税率の引上げにより,二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合の控除額の計算の調整措置が講じられている(措法41の2等)。例えば,令和元年4月に住宅の取得等をし居住の用に供した者で,その住宅について同年10月に増改築等をして居住の用に供した場...