※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
相続放棄を巡る熟慮期間の起算点について~再転相続に関する最高裁令和元年8月9日判決~
北浜法律事務所・外国法共同事業 弁護士 米倉 裕樹
弁護士 安田 雄飛
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