※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
海外資産の税務ケース・スタディ〈6〉
税理士法人 山田&パートナーズ 税理士 徳山 義晃
( 35頁)
〔前回【5】は №3573 (令和元年9月23日号)に掲載いたしました。〕
6 間違えやすい海外源泉投資所得(不動産所得)の留意点を教えてください。前回Q5で日本国外に金融口座を保有している日本の居住者(日本人)A氏は,このほかに米国ハワイ州(不動産の所有形態はLLCでLLCのメンバーはA氏のみ)及びNY...
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