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[全文公開] 地域指定による期限延長

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各地で被害をもたらした令和元年台風15号及び19号等により被災された皆様に,心よりお見舞い申し上げます。

先般,台風19号の被害を受けた6県の市区町村に「地域指定」による国税の申告等の期限延長がなされた( №3579 )。「地域指定」とは,台風のような災害その他やむを得ない理由により申告等できない者が広範囲に生じたと認められる場合に,国税庁長官が地域と期日を定めることで,納税者は 申請手続きを踏まずに 申告等の期限が自動的に延長されるものである( 通令3 ①)。

延長期日は,指定された地域の納税者の多数が申告できる状態になった日まで認められ,台風19号に係る延長期日は未定だが,決定されれば官報に掲載後,国税庁のホームページやTwitterで公表,更に状況に応じた方法で公表される場合(過去には避難所に掲示)もある。

「地域指定」で延長期限を迎えた後であっても申告が困難なときは,「個別指定」による再延長を申請することができる(通基通(徴)11-3)。

「個別指定」の延長は,所轄税務署長に 申請手続きをし ,その承認を受けることが条件で,災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2月以内に限られる( 通法11 )。

「理由のやんだ日」は,個別指定の申請をした者が,申告・納付等の行為をするのに差し支えないと認められる程度の状態に復した日をいうことから,延長される期間は納税者ごとに異なるという。

「理由のやんだ日」から2月以内に申告等すればよく,申告等と併せて個別指定の申請書を提出することも可能なので,復旧作業等が落ち着いてから最寄りの税務署に相談の上,申請してほしいとのことだ。

なお,台風19号の地域指定 であっても,被害を受け期限内申告が難しい場合や,地域指定内に支店等の事業所を有していても,納税地が本店等の所在地で地域指定 の場合は,地域指定ではなく「個別指定」により申告等の期限延長の適用を受けることができる。


【編注】 「理由のやんだ日」について,「 納税者ごとに被災地の復旧状況や自治体の意向などを総合的に勘案して判定されるため ,……」としていますが,正しくは「 個別指定の申請をした者が,申告・納付等の行為をするのに差し支えないと認められる程度の状態に復した日をいうことから ,……」です。訂正いたします。

本誌 3584号 にて訂正記事を掲載しています。データベースでは、該当箇所を直接修正しています(2019.12.6修正済み)。