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中国子会社への指導等の対価未回収分 寄附金認定回避策
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日本法人の従業員が業績不振の海外子会社に赴き現地スタッフに対し業務指導等を行った場合,日本側が支出した出張関連費等などを基に算出した一定の対価を海外子会社から回収しなければ,子会社へ寄附を行ったとみなされて日本で課税される可能性がある。
この点,進出先が中国である場合,現地事情に基づく送金規制等により...
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