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居住者への該当性を巡る事件が国敗訴で確定

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年間の大半を海外で過ごしていた法人の代表者が,所得税法上の「居住者」と「非居住者」のいずれに該当するかを巡り争われていた事件について,一審・二審で敗訴した国が,最高裁への上告及び上告受理申立てを断念した。

本件は,複数の内国法人と海外法人の代表を務める個人の“生活の本拠(住所)”について問題となった事...