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[全文公開] 今週のFAQ(元/12/16)<コンビニ等のポイント即時充当に係る消費税の仕入税額控除の考え方の資料>

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コンビニなどの「即時充当」によるポイント還元について,消費税の仕入税額控除の考え方が示されていますが( №3576 ・2頁, 3582 ・10頁, 3583 ・16頁),この点について,国税庁が見解を示したものはあるのでしょうか?

11月22日に「即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方」と題する資料が国税庁のHPで公表されています(ホーム>税の情報・手続・用紙>税について調べる>税目別情報>消費税>軽減税率制度>消費税の軽減税率制度について>軽減税率制度実施後における消費税申告に関する各種情報)。

主な内容は以下の通りです。

○ コンビニ等が行っている即時充当(即時に購買金額にポイント等相当額を充当する方法)によるキャッシュレス・消費者還元は,商品対価の合計額が変わるものではない

○ 消費税の課税事業者が商品を購入した際,その取引(仕入れ)について仕入税額控除を行うことになるが,即時充当による消費者還元を受けた場合には,商品対価の合計額が「課税仕入れに係る支払対価の額」となる

○ 一方,自社ポイントのように,商品等の購入の際のポイント利用が「値引き」となる場合には,「値引き後の金額」が「課税仕入れに係る支払対価の額」となる