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売電用太陽光発電の事業供用日 本誌既報の内容に沿う判断-東京地裁

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東京地裁は1月17日,売電目的で導入した太陽光発電設備の事業供用日について争われた事件で納税者の請求を棄却した。太陽光発電設備から売電するには,電力会社の電気供給設備に太陽光発電設備を接続する系統連系工事が必要となる。本誌では,過去に何度か売電用の同設備の事業供用開始時期を報じているが,判決では基本的に本誌で報じた内容に沿った判断を示した。納税者側も本誌記事で報じた例外的な考え方を基に主張を展開している(2頁)。

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