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改正生命保険調書 適用1年目の提出状況が本誌取材で明らかに

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生命保険契約の権利に係る相続税申告漏れなどに対応するため,27年度改正で,生命保険等に関する調書の改正を行った( №3370 )。平成30年1月1日から,生命保険契約等の契約者死亡に伴う契約者変更手続を行った場合,保険会社に調書の提出義務を課している。調書には,変更前の保険契約者の氏名や払込保険料の金額が記載されるため,税務署は相続人等の生命保険契約の状況を的確に把握できるようになった。本誌取材により判明した,適用1年目である平成30年分の提出状況とは(2頁)。

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