※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
消費税率判定 実態と異なれば否認リスク
( 06頁)
消費税の軽減税率が適用されるか否かの判定は,売手(販売者)が販売する時点において行うこととされている。したがって,売手が「飲食料品の譲渡」として販売するものは,買手がどのような用途に使用するかは関係なく軽減税率の適用対象となる。
この点,取引実態は「飲食料品の譲渡」であるにもかかわらず,売手が「飲食料...
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 2週間のお試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします