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元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」 第9回 意図的に検収書に虚偽の検収日を記載したとは認められないとされた事例

 あいわ税理士法人 税理士 尾崎 真司

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裁決のポイント役務の提供が実質的に完了しているとの認識の下,検収書に(完全検収でない)検収日を記載したと認められ,相手方と通謀し,虚偽の検収日が記載された検収書を作成することにより,役務の提供が完了していないにもかかわらず,あたかも役務の提供が完了したかのように故意に事実をわい曲したとは認められない...