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          接待飲食費特例 連結納税の対象範囲
( 10頁)
            令和2年度税制改正により,交際費等に係る「接待飲食費の50%損金算入特例」の対象法人から“資本金100億円超の法人”が除外される。
この点,連結納税制度を採用している場合,連結親法人の資本金が100億円超であれば,各連結子法人も同特例が適用できないことになる。
R2.4.1以後開始事業年度分に適用
既報(...
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