※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

消費税非課税・住宅の貸付け 対象範囲の拡充は実務に負荷!?

( 01頁)

令和2年度改正では,「居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等の適正化」の一環として,非課税となる住宅の貸付けの範囲を拡大することとした。今後は契約で用途が明らかでない場合で,建物の状況等から居住用であることが明らかな貸付けについても非課税となる。令和2年4月1日以後の貸付けから適用されるが,賃貸期間中のものも対象となるという。売上げ・仕入れ両方の税額計算にもろに影響が出るため,使用目的を謳っていない賃貸借契約があるかどうか確認する必要があろう(6頁)。

本文へ