※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」第11回 国外関連者の基本的利益を算定する際に,当該国外関連者と所在地国が異なる企業を比較対象企業として認めた事案
PwC税理士法人 公認会計士・税理士 朝倉 雅彦
( 11頁)
裁決のポイント 残余利益分割法を適用する際の基本的利益の算定において選定された比較対象企業の所在地国が国外関連者の所在地国と異なることのみで比較対象法人と認められないとはいえない。 |
1 事案の概要
法人である審査請求人(以下「請求人」)は,何らかの製品(マスキングのため不明)の製造販売業者である。
請求人は...
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