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小宅特例 遺留分侵害額請求での宅地の選択替えの可否

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令和元年7月1日以後の相続から遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求に変わり,金銭請求権となったことで,その金銭の支払いに代えて不動産や非上場株等の資産を移転させた場合,それは“譲渡”に当たり譲渡所得税が課される( 所基通33-1の6№3562№3566№3582 )。

本誌取材によれば,遺留分侵害額請求...