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元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」 第12回 相続財産である土地に借地権を設定した場合における譲渡所得計算上の取得費加算額の算定方法

 税理士 小北 大樹

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裁決のポイント相続開始時には貸家建付地であった(借地権は設定されていなかった)土地について,その後借地権が設定された場合にも,相続財産に係る譲渡所得の課税の特例が適用されるが,当該特例における譲渡所得計算上の取得費に加算する額は,所得税法上譲渡したものとみなされた当該借地権が,相続財産の課税価格の計...