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[全文公開] 資料 法人税基本通達等の主要改正項目について

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令和2年4月13日付課法2-10ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)による主な改正点は,次のとおりです。

新型コロナウイルス感染症に関する取扱い

法人が,新型コロナウイルス感染症に関連して,売上が減少するなどして資金繰りが困難となっている取引先等に対し,その支援のために生じた費用や損失の額について,これまでの自然災害時における取扱いと同様に,寄附金や交際費等に該当しないものとして取り扱うことができるのか疑義が生じています。

そこで,新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定の適用を受ける新型インフルエンザ等(新型コロナウイルス感染症を含みます。)が発生し,入国制限や外出自粛の要請など自己の責めに帰すことのできない事情が生じたことにより,売上の減少等に伴い資金繰りが困難となった取引先に対する支援については,災害による被災者に対する支援に係る取扱いと同様に取り扱うことを明らかにしています。

第1 法人税基本通達関係

○ 災害の場合の取引先に対する売掛債権等の免除等(基通9-4-6の2 改正)

法人が,災害を受けた得意先等の取引先に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に売掛金,未収請負金,貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除したことによる損失の額は,寄附金の額に該当しないものと取り扱っています。

また,既に契約で定められたリース料,貸付利息,割賦販売に係る賦払金等で災害発生後に授受するものの全部又は一部の免除を行うなど契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する場合も,同様としています。

これらの取扱いについて,新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定の適用を受ける新型インフルエンザ等が発生し,入国制限又は外出自粛の要請など自己の責めに帰すことのできない事情が生じたことにより,売上等の減少に伴い資金繰りが困難となった取引先(以下「新型インフルエンザ等により資金繰りが困難となった取引先」といいます。)に対する支援として行う債権の免除又は取引条件の変更についても,同様に取り扱うことを明らかにしています。

○ 災害の場合の取引先に対する低利又は無利息による融資(基通9-4-6の3 改正)

法人が,災害を受けた取引先に対して低利又は無利息による融資をした場合において,当該融資が取引先の復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に行われたものであるときは,当該融資は正常な取引条件に従って行われたものと取り扱っています。

この取扱いについて,新型インフルエンザ等により資金繰りが困難となった取引先に対する支援として行う低利又は無利息による融資についても,同様に取り扱うことを明らかにしています。

第2 租税特別措置法通達関係

○ 災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等( 措通61の4(1)-10の2  改正)

法人が,災害を受けた得意先等の取引先に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に売掛金,未収請負金,貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除したことによる損失は,交際費等に該当しないものと取り扱っています。

また,既に契約で定められたリース料,貸付利息,割賦販売に係る賦払金等で災害発生後に授受するものの全部又は一部の免除を行うなど契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する場合も,同様としています。

この取扱いについて,新型インフルエンザ等により資金繰りが困難となった取引先に対する支援として行う債権の免除又は取引条件の変更についても,同様に取り扱うことを明らかにしています。

○ 取引先に対する災害見舞金等( 措通61の4(1)-10の3  改正)

法人が,被災前の取引関係の維持,回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用は,交際費等に該当しないものと取り扱っています。

この取扱いについて,新型インフルエンザ等により資金繰りが困難となった取引先に対する支援として行った金銭の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用についても,同様に取り扱うことを明らかにしています。

○ 下請企業の従業員等のために支出する費用( 措通61の4(1)-18  改正)

法人の工場内,工事現場等において,下請企業の従業員等がその業務の遂行に関連して災害を受けたことに伴い,その災害を受けた下請企業の従業員等に対し自己の従業員等に準じて見舞金品を支出するために要する費用は,交際費等に該当しないものと取り扱っています。

この取扱いについて,新型インフルエンザ等により資金繰りが困難となった取引先に対する支援として,下請企業の従業員等に対し支出する見舞金品についても,同様に取り扱うことを明らかにしています。