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役員給与の変動 コロナ騒動の沈静化後に減額分の復元は可能なのか

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役員給与のうち定期同額給与に関しては,業績悪化改定事由に該当しなければ,減額支給でも原則,損金算入が認められない。国税庁は先般,新型コロナウイルスの感染拡大による経営状況の悪化での減額支給について,業...