※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

役員給与の変動 コロナ騒動の沈静化後に減額分の復元は可能なのか

( 01頁)

役員給与のうち定期同額給与に関しては,業績悪化改定事由に該当しなければ,減額支給でも原則,損金算入が認められない。国税庁は先般,新型コロナウイルスの感染拡大による経営状況の悪化での減額支給について,業績悪化改定事由に当たるケースをFAQで示した( №3602 )。先行き不透明の中,一度減額した後に,期中に元の金額に戻す場合,又は更に減額する場合,損金算入は認められるのか(2頁)。

本文へ