※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」 第13回 あえて預金の存在を税理士に伝えなかったという意図まで読み取ることはできないとされた事例
あいわ税理士法人 税理士 尾崎 真司
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裁決のポイント相続税の申告代理をした税理士の「わたしにみせていないのだからそうなります。」という税務調査時の申述は,申述時の税理士の認識を述べているに過ぎない。当該申述から,相続人が税理士に対して,預金の存在を過失により伝えなかったのか,意図的に伝えなかったのかということまでは判別できず,あえて預金...
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