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[全文公開] 今週のFAQ(2/4/27)<緊急経済対策の税制措置>

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№3601 ・2頁の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において,政府による給付金が全国民1人当たり10万円に組み替えられたことに伴い,税制上の措置の内容についても何らかの変更があるのでしょうか。

特に変更はありません。

政府が4月20日にあらためて閣議決定した,緊急経済対策を盛り込んだ本年度補正予算案については,様々な活動が制約されることとなる人々への支援として,全国すべての人々へ1人当たり10万円を給付する「特別定額給付金」を設けることとなりました。

当初案では,生活に困っている世帯に対する給付金として,世帯主の月間収入が減少する等の世帯に対し,1世帯当たり30万円を給付する「生活支援臨時給付金」を決定しましたが,全国民1人当たり一律10万円の特別定額給付金に見直されました。

また,子育て世帯については,当初案のとおり,児童手当を受給する世帯に対し,対象児童1人当たり1万円を上乗せする臨時特別給付金を支給するとしています。

修正後の緊急経済対策においても,これらの給付金については,所得税及び住民税を非課税とする措置等が講じられるとしています。

政府は4月27日に補正予算案を国会へ提出する予定で,早期の成立を目指しています。