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続報・役員給与減額後の再改定 臨時改定事由での損金算入の可能性

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№3603(2頁)では,新型コロナの影響下における役員給与の減額改定後,期中に,従来の支給額に戻した場合,定期同額給与に該当しない旨,お伝えした。この点について多くの反響が寄せられたため,再度,取材したところ,単に売上等が戻ってきただけでなく,その役員の職務内容の重大な変更等があれば,臨時改定事由に...