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子会社配当節税策 適用除外要件手続関係は除外要件で違い

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令和2年度税制改正で,特定の子法人から受ける配当等の額がその株式等の簿価の10%超となる場合に,簿価から一定金額を減額する措置が導入された。令和2年4月1日以後開始事業年度分の法人税に適用される。

一定の配当等は本措置の“適用除外”となるが,証明書類の保存や新たな別表を提出することが必要となる場合があ...