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役員給与 3月決算法人の減額から復元へのステップは可能か

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役員の月額報酬は,減額させる場合であっても,一定の改定の状況に当たらなければ損金算入は認められない。今回の新型コロナウイルスの感染拡大で経済的打撃を受けた企業では,3月から5月に掛けて,役員の月額報酬を減額する動きが見受けられた。国税庁は,一定の改定のうち,業績悪化改定事由(経営状況の著しい悪化)の改定による月額報酬減額のケースをコロナ対応FAQで明示しており( №3602 ),取材によれば,基本的には弾力的な対応がなされるという。その一方,一旦減額した月額報酬を,同一事業年度中に従前の水準まで戻すときには損金不算入のリスクが伴う( №3606 等)。経済的打撃の大きい百貨店や飲食店も数多く含まれる2月決算,3月決算企業における月額報酬の減額は結果として,期首での実行となった。一定の改定には,改定時期さえ留意すれば問題とされない通常改定(原則会計期間開始3月以内の改定)もあるが,通常改定の期間内で元に戻す決議をした場合には……(2頁)。

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