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形式上の貸倒れは民法債権法の改正で影響はあるのか

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4月1日から改正民法(債権法)が施行された。債権の消滅時効が1年や2年,3年等から5年等に統一されたため,税務上の貸倒損失の形式基準の取引停止期間(1年以上)も伸びるのではとも考えられたが,見直しは行われないという。

消滅時効を5年等に統一

私法上,権利(債権)を行使しないまま一定期間が経過すると,その...