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元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」第16回 課税庁が株式譲渡所得の課税処分を行うに当たり,概算取得費を用いることができる条件を示した事例

 税理士 小北 大樹

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裁決のポイント課税庁が株式譲渡所得の課税処分を行うに当たり,概算取得費(収入金額の100分の5)を用いることが相当であるのは,①調査を尽くしても取得時期及び取得価額が明らかにならない場合,②概算取得費を取得費の額とすることが納税者の利益と認められる場合であるとして,審判所の調査により把握された名義書...