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テレワークの普及 地方法人二税の納税義務者等に影響!?

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法人住民税,法人事業税の地方法人二税は,都道府県内に事務所・事業所を有する法人について課される( 地法2472の2294 等)。2つ以上の都道府県や市町村に事務所・事業所を有する法人(分割法人)は,一定の基準により,課税標準額を分割して納税額を算出する。テレワークの普及により,従業員の自宅が事務所・事業所に該当することになってしまうのか。その可能性はいかに(9頁)。

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