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国外中古建物の節税封じ 国外に複数有する場合の計算方法①
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令和2年度税制改正で国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例が創設されたことで,国外中古建物に係る高額な減価償却費を計上して損益通算を図る節税対策ができなくなる。複数の国外中古建物を有するとき,損失額のうち本特例で損益通算できなくなる「生じなかったものとみなす額」を算出するには,建物ごとに不動...
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