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審査事例 取得費加算特例は相続後の借地権設定状況を考慮するものとした事例

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請求人は,相続により取得した貸家建付地(本件各土地)に新たに借地権(本件各借地権)を設定した対価として権利金を受領した。この権利金に係る譲渡所得について,相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(措法39①)を適用して申告するに当たり,譲渡所得の取得費として加算できる金額の計算上,「当該譲渡をした資産の当...