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元国税審判官がセレクト 実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」 第17回 カフェテリアプランにおける財形貯蓄補助金の支給は,何ら要件なくポイントを金銭に換えることを内容とするものではないとされた事例
あいわ税理士法人 税理士 尾崎 真司
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裁決のポイント 財形貯蓄をした使用人に対して,補助としてポイント数に相当する金銭が支給されるものは,何ら要件なくポイントを金銭に換えることを内容とするものとは認められない。 そうすると,現に選択したメニューにかかわらず,全ての経済的利益が課税対象となるカフェテリアプランには該当しない。 |
1 事案の概要
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