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国税庁へ取材 フリーランスの旅費交通費立替払いで源泉不要のケース

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事業者が業務委託した税理士やデザイナーなどに支払う旅費交通費は,報酬と同様に源泉徴収するのが原則で,例外として会社が交通機関等に直接支払う場合に限り,源泉徴収が要らない。最近,委託先のフリーランスに支払う旅費交通費の源泉徴収漏れが目立っているが( №3603 ),フリーランス自身が旅費交通費を支払っても一定の場合,源泉徴収しなくても問題視されないことを国税庁への取材により確認した(2頁)。

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