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[全文公開] 今週のFAQ(2/7/27)<都道府県地価調査とは>

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№3612 ・14頁の「国税庁 地価下落なら路線価の補正等を検討」の記事で,国税庁が補正等の検討材料とする「都道府県地価調査」とは,どのような調査なのですか?

都道府県地価調査は,国土利用計画法施行令に基づき,各都道府県知事が毎年7月1日時点における基準地の1㎡当たりの価格を調査し公表するものです。

国土交通省では毎年9月,都道府県地価調査をまとめています。昨年9月19日に公表された令和元年分については,全国約21,500地点を対象に,全国平均,三大都市圏,地方圏(三大都市圏以外の市区町村の区域)における全用途平均・住宅地・商業地等の地価動向が公表され,三大都市圏以外の地方圏においても,商業地が平成3年以来28年ぶりに上昇に転じるなど全国的な地価の回復傾向が広がっていました。令和2年分は,コロナ禍の影響がどのように反映されるのか注目されます。

国税庁が7月1日に公表した路線価は,相続税及び贈与税の課税を目的とし,毎年1月1日時点の全民有地(宅地に係る標準地は約326,000地点:令和2年分)を評価対象としています。路線価と都道府県地価調査は,目的や評価対象,評価方法等がそれぞれ異なります。

なお,国土交通省が実施する都道府県地価調査と地価公示(毎年1月1日時点)は,調査時期,調査時点に関して相互に補完的な関係があるとされています。