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国外中古建物の節税封じの計算② 国外物件複数保有時の損失消滅額
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令和2年度改正で創設された国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例により,一定の方法で耐用年数を算出した国外中古建物の一部又は全部の損失が消滅してしまう。
ただ,国外中古建物以外の不動産等を国外に有していて所得が生じていれば,その所得と消滅してしまう損失額との相殺で消滅分を減らすことができる。
国...
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