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税理士のための一般財産評価入門⑲ 借家権の評価

 税理士 武田 秀和

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略歴 1975年中央大学法学部卒業後,東京国税局に入局。東京国税局資料調査課,浅草,四谷税務署資産課税部門等を経て,2008年8月武田秀和税理士事務所開設。

主な著書に「資産税実務のポイントQ&A」「一般動産・知的財産権・その他の財産の相続税評価Q&A」「遺産分割協議と遺贈の相続税実務Q&A」「税理士のための『相続税の小口案件』対応マニュアル」(いずれも税務研究会出版局)等がある。

〔前回(⑱)は №3607 (令和2年6月1日号)に掲載いたしました。〕

19  被相続人は,趣味のために自宅近くにアパートを借りていました。権利金・敷金を支払っています。このようなアパートに借家権があるのでしょうか。

借家権の価額は,借家権の目的となっている家屋の価額(固定資産税評価額)の30%で評価します...