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[全文公開] 今週のFAQ(2/8/24)<電子申告が困難な場合の承認>

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新型コロナウイルス感染症の影響で電子申告の準備が滞り,電子申告の義務化対象法人(資本金1億円超の大法人等)が電子申告をすることが困難な場合には,税務署に申請することで,書面での申告が認められることがあるとのことですが( №3614 ),この場合,税務署から承認などの通知があるのでしょうか。

令和2年4月1日以後開始事業年度より,大法人等は法人税等の電子申告が義務となりましたが,災害などの理由で,申告期限までに電子申告をすることが困難な場合は,事前に申請書等を提出し,所轄税務署長に承認を得ることで,書面での申告が認められます。

税務署長がこの申請に対し承認又は却下をするときは,法人に書面でその旨を通知するとされていますが( 法法75の4 ④),指定を受けようとする期間の開始の日までに承認又は却下の通知がなかったときは,承認があったものとみなされるため( 法法75の4 ⑤),通知がなければ,書面での申告が認められることになります。