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元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」第18回 特定外国子会社等の主たる事業を最高裁判例で示された規範に沿って判断した事案
PwC税理士法人 公認会計士・税理士 朝倉 雅彦
( 13頁)
裁決のポイント 特定外国子会社等の主たる事業は,それぞれの事業活動によって得られた収入金額又は所得金額,事業活動に要する使用人の数,事務所,店舗,工場その他の固定施設の状況等を総合的に勘案して判定するのが相当である。 |
1 事案の概要
審査請求人(以下「請求人」)は,キャラクター商品等の製品の製造,販売及び...
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