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「Go To」宿泊費やクーポン利用の課税仕入れと店側の課税売上げとは

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政府の肝いりの観光支援策「Go To トラベル事業」。旅行代金の35%が給付される上,10月1日の出発からは旅行先での買い物に使える,旅行代金の15%分相当の地域共通クーポンも付与される。私的な利用だけでなく,出張でも利用できるという。旅行代金の給付に関しては,Go To トラベルのWebサイトにおいて「旅行代金割引」としているが,出張での利用の場合,仕入税額控除の課税仕入れ等の税額はどのような取扱いになるのか(2頁)。

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地域共通クーポンは,宿泊旅行では宿泊日とその翌日,日帰り旅行では旅行当日に使用できる。旅行先の土産物店や飲食店,観光施設のほか,交通機関も対象となるなど利用店舗は広範囲にわたる。クーポン券を利用する出張者の課税仕入れ,利用される店舗等の課税売上げはどのような対応となるのだろうか(4頁)。

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