※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

立替え旅費交通費の源泉Q&A② 宛名なし領収書は源泉対象!?

( 01頁)

業務依頼先の個人が利用した旅費交通費に対し,会社が交通機関等に直接支払えば,源泉徴収は不要とされる。以前,業務依頼先の個人が旅費交通費を支払ったとしても一定の場合,源泉徴収なしでも問題視されないことを報じ( №3615 ),この記事に関する問合せのあった内容について,役立つものをQ&Aで紹介した( №3619 )。今回はQ&Aの第2弾としてタクシーなどの宛名なし領収書の対応等をお届けする(2頁)。

本文へ