※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
税理士実務Q&Aセカンドオピニオン 【9】所得税・消費税 外交員報酬の所得区分と消費税の課税事業者の判定
税理士 苅米 裕
( 65頁)
〔前回【8】は №3617 (令和2年8月17日号)に掲載いたしました。〕
(※本稿中,意見にわたる部分は私見であることをあらかじめお断りします。)
税理士Aからのクエスチョン不動産業を営む甲社は,役員又は使用人に対して給与(使用人賞与を含みます。)の支給とは別に,各人の成果に応じた外交員報酬の支給を行って...
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