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税務相談 消費税 相続が連続した場合の納税義務の判定

 税理士 和氣 光

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略歴  国税庁消費税課課長補佐,税務大学校研究部教授,麻布税務署副署長,東京国税局課税第二部統括国税調査官,東京国税局消費税課長,町田税務署長,豊島税務署長を経て,現在税理士

相続が連続した場合の納税義務の判定

次の事例のように相続が連続した場合の相続人に係る納税義務はどうなるのでしょうか。なお,当初相続に係る被相続人甲(最終相続人の父)は,生前において,当初相続に係る相続人乙(最終相続人の母)と共同で不動産(事務所ビル)の貸付業を営んでおり,不動産の所有権割合は甲が70%...